仮想通貨 国税庁Q&A - 井口千春税理士事務所

井口千春税理士事務所

相談
無料

080-1371-1224

無料相談年中無休24時間受付

仮想通貨 国税庁Q&A

記事公開日:2018年1月23日

大変遅くなりました。

2017年12月1日に第4号として国税庁個人課税より仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)が公表されました!

「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」以下のようにコメントがされています。

ビットコインをはじめとする仮想通貨を売却又は使用することにより生じる利益については、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分され、所得税の確定申告が必要となります。この情報(FAQ)は、確定申告の対象となる仮想通貨の損益やその具体的な計算方法等について、取りまとめたものです。

また、以下のようにも記載されており、ビットコイン等の仮想通貨取引について得られた所得は雑所得となり、20万円以下の場合には一定の条件を満たす場合には確定申告が不要である旨も明らかにされました!!

年末調整済みの給与所得を有する方で、仮想通貨の売却又は使用による所得(収入からコインの原価とそれに付随する経費を差し引いた残りの金額)が20万円以下の方については、その他に所得がない場合、確定申告は不要です。

なお、当該公表情報では以下のFAQについて解説しています。

 

1 仮想通貨の売却
2 仮想通貨での商品の購入
3 仮想通貨と仮想通貨の交換
4 仮想通貨の取得価額
5 仮想通貨の分裂(分岐)
6 仮想通貨に関する所得の所得区分
7 損失の取扱い
8 仮想通貨の証拠金取引
9 仮想通貨のマイニング等

 

少し長くなってしまいますが、それぞれ解説をしていきます。

 

1.仮想通貨の売却【FAQ1】

Q 保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した際の所得の計算方法を教えてください。
(例)
3月9日 2,000,000 円(支払手数料を含む。)で4ビットコインを購入した。
5月20日 0.2 ビットコイン(支払手数料を含む。)を 110,000 円で売却した。

A 保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した場合、その売却価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。上記(例)の場合の所得金額は、次の計算式のとおり、10,000 円です。

売却価額110,000 円 - 1ビットコイン当たりの取得価額(2,000,000 円÷4BTC)× 支払ビットコイン0.2 BTC = 所得金額10,000 円

保有する仮想通貨を売却、すなわち、日本円に換金した時には利益確定となり、課税がなされることを明確にしたQ&Aです。

 

2.仮想通貨での商品の購入【FAQ2】

Q 商品を購入する際に、保有する仮想通貨で決済した場合の所得の計算の方法を教えてください。
(例)
3月9日 2,000,000円(支払手数料を含む。)で4ビットコインを購入した。
9月28日 155,000円の商品購入に 0.3ビットコイン(支払手数料を含む。)を支払った。

A 保有する仮想通貨を商品購入の際の決済に使用した場合、その使用時点での商品価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。上記(例)の場合の所得金額は、次の計算式のとおり、5,000 円です。

商品価額155,000 円 - 1ビットコイン当たりの取得価額(2,000,000 円÷4BTC) × 支払ビットコイン0.3BTC = 所得金額5,000 円

※上記の商品価額とは、日本円で支払う場合の支払額の総額(消費税込み)をいいます。

こちらも、仮想通貨での商品やサービスを購入した際には利益確定となり、課税がなされることを明確にしたQ&Aです。

 

3.仮想通貨と仮想通貨の交換【FAQ3】

Q 保有する仮想通貨を使用して他の仮想通貨を購入する場合(仮想通貨と仮想通貨の交換を行った場合)の所得の計算方法を教えてください。
(例)
3月9日 2,000,000 円(支払手数料を含む。)で 4 ビットコインを購入した。
11月2日 他の仮想通貨購入(決済時点における他の仮想通貨の時価 600,000円)の決済に 1 ビットコイン(支払手数料を含む。)を使用した。

A 保有する仮想通貨を他の仮想通貨を購入する際の決済に使用した場合、その使用時点での他の仮想通貨の時価(購入価額)と保有する仮想通貨の取得価額との差額が、所得金額となります。上記(例)の場合の所得金額は、次の計算式のとおり、100,000 円です。

他の仮想通貨の時価(購入価額)600,000 円 -1ビットコイン当たりの取得価額 (2,000,000 円÷4BTC) × 支払ビットコイン1BTC = 所得金額100,000 円

※上記の購入価額とは、他の仮想通貨を購入する際に支払う仮想通貨の総額を日本円に換算した金額をいいます。

こちらのQ&Aにより、ビットコインをアルトコインに交換した場合にも利益確定となることが明確になりました。これってとても計算が大変ですよね、、、、、

 

4.仮想通貨の取得価額【FAQ4】

Q 仮想通貨を追加で購入しましたが、取得価額はどのように計算すればよいですか。
(1年間の仮想通貨の取引例)
3月9日 2,000,000円(支払手数料を含む。)で4ビットコインを購入した。
5月20日 0.2 ビットコイン(支払手数料を含む。)を 110,000円で売却した。
9月28日 155,000円の商品購入に 0.3 ビットコイン(支払手数料を含む。)を支払った。
11月2日 他の仮想通貨購入(決済時点における他の仮想通貨の時価 600,000円)の決済に 1 ビットコイン(支払手数料を含む。)を支払った。
11月30日 1,600,000円(支払手数料を含む。)で2ビットコインを購入した。

A 同一の仮想通貨を2回以上にわたって取得した場合の当該仮想通貨の取得価額の算定方法としては、移動平均法を用いるのが相当です(ただし、継続して適用することを要件に、総平均法を用いても差し支えありません。)。

 

① 移動平均法を用いた場合の1ビットコイン当たりの取得価額

上記(例)の場合の1ビットコイン当たりの取得価額は、次の計算式のとおり3月9日時点で 500,000 円、11 月 30 日時点で 633,334 円です。
○3月9日に取得した分の1ビットコイン当たりの取得価額
2,000,000 円÷4BTC=500,000 円/BTC
~3月 10 日から 11 月 30 日までの間に 1.5BTC を売却又は使用~
○11月30 日の購入直前において保有しているビットコインの簿価
この時点での1ビットコイン当たりの取得価額500,000 円 × この時点で保有しているビットコイン(4BTC-1.5BTC)= 1,250,000 円
~11月30 日に2BTC を購入~
○11月30 日の購入直後における1ビットコイン当たりの取得価額
この時点での保有しているビットコインの簿価の総額(1,250,000 円+1,600,000 円) ÷ この時点で保有しているビットコイン(2.5BTC+2BTC) = 633,334 円
※取得価額の計算上発生する1円未満の端数は、切り上げして差し支えありません。

 

② 総平均法を用いた場合の1ビットコイン当たりの取得価額

上記(例)の場合の1ビットコイン当たりの取得価額は、次の計算式のとおり600,000 円です。
1年間に取得したビットコインの取得価額の総額(2,000,000 円+1,600,000 円) ÷ 1年間に取得したビットコイン(4BTC+2BTC ) = 600,000 円/BTC

例を用いて、移動平均法と総平均法について解説をしてくれています。原則として移動平均法ではあるものの、継続して適用することを要件に、総平均法を用いても差し支えないことが明確となりました。

実際には、取得と売却と交換などのデータを正確に集計していく作業がかなり大変だと思いますので、その数値が取れてしまえば、移動平均法でも総平均法でもEXCELを駆使しありするとそこまで大変なことはありません。なお、実務上はより総平均法が楽です。

 

5.仮想通貨の分裂(分岐)【FAQ5】

Q 仮想通貨の分裂(分岐)に伴い、新たに誕生した仮想通貨を取得しましたが、この取得により、確定申告の対象となる所得は生じますか。

A 所得税法上、経済的価値のあるものを取得した場合には、その取得時点における時価を基にして所得金額を計算します。しかしながら、ご質問の仮想通貨の分裂(分岐)に伴い取得した新たな仮想通貨については、分裂(分岐)時点において取引相場が存しておらず、同時点においては価値を有していなかったと考えられます。したがって、その取得時点では所得が生じず、その新たな仮想通貨を売却又は使用した時点において所得が生じることとなります。なお、その場合の取得価額は0円となります。

ブロックチェーンが分裂して無償でコインが付与されることも考えられます。その場合の取得価額が0円となることが明らかにされました。取得時点では所得が生じないという点は、当然といえば当然であります。

 

6.仮想通貨に関する所得の所得区分【FAQ6】

Q タックスアンサーによると、ビットコインを使用することにより生じる損益(日本円又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、原則として、雑所得に区分されるとされていますが、雑所得以外に区分される場合には、どのような場合がありますか。

A ビットコインをはじめとする仮想通貨を使用することによる損益は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されることとしていますが、例えば、事業所得者が、事業用資産としてビットコインを保有し、決済手段として使用している場合、その使用により生じた損益については、事業に付随して生じた所得と考えられますので、その所得区分は事業所得となります。 このほか、例えば、その収入によって生計を立てていることが客観的に明らかであるなど、その仮想通貨取引が事業として行われていると認められる場合にも、その所得区分は事業所得となります。
※ 仮想通貨を使用することにより利益が生じた場合の課税関係(所得区分)については、タックスアンサーにも記載しております。

個人的には可能性として事業所得となるケースはあると考えます。ただし、副業レベルで仮想通貨の取引を行っている方でしたら、「例えば、その収入によって生計を立てていることが客観的に明らかであるなど、その仮想通貨取引が事業として行われていると認められる場合」などの各種要件についてかなり理論武装しておかない限りは、その取引から生じる利益が事業所得と認められないものと考えられます。

 

7.損失の取扱い【FAQ7】

Q 仮想通貨の取引により、雑所得の金額に損失が生じました。この損失は、給与所得等の他の所得と通算することができますか。

A 雑所得の金額の計算上生じた損失については、雑所得以外の他の所得と通算することはできません。所得税法上、他の所得と通算できる所得は、不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得とされています。雑所得については、これらの所得に該当しませんので、その所得の金額の計算上生じた損失がある場合であっても、他の所得と通算することはできません。

ビットコイン等の仮想通貨の取引で不運にも損失を計上してしまうこともあるでしょう。この損失であるマイナスの雑所得はなんと損益通算をすることができません。もしビットコイン等の仮想通貨取引で損失が出ると切り捨てられてしまいますので、給料や不動産所得等の他の所得と相殺することもできませんし、翌年の所得と相殺することもできません。

 

8.仮想通貨の証拠金取引【FAQ8】

Q 仮想通貨の証拠金取引については、外国為替証拠金取引(いわゆるFX)と同様に申告分離課税制度の対象となりますか。

A 仮想通貨の証拠金取引による所得については、申告分離課税の適用はありませんので、総合課税により申告していただくことになります。ご質問の外国為替証拠金取引(いわゆるFX)は、金融商品取引法に規定する取引であり、租税特別措置法の「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」の規定により、申告分離課税の対象とされています。租税特別措置法上、先物取引にかかる雑所得等の課税の特例(申告分離課税)の対象は、金融商品取引法等に基づき行われる①商品先物取引等、②金融商品先物取引等、③カバードワラントの取得等とされており、仮想通貨の証拠金取引は、これらのいずれの取引にも該当しませんので、申告分離課税の適用はなく、その取引により得た所得については、総合課税により申告していただくことになります。

このFAQをご覧いただくと、ビットコイン等の仮想通貨の証拠金取引については金融商品取引法に規定する取引には当たらないため、税法上分離課税とはならず総合課税の雑所得となることが明らかになっています。したがって、ビットコイン等の仮想通貨の取引に関する所得区分は極めて不利な扱いとなっています。

 

9.仮想通貨のマイニング等【FAQ9】

Q 仮想通貨をマイニングにより取得した際の所得の計算方法を教えてください。

A いわゆる「マイニング」(採掘)などにより仮想通貨を取得した場合、その所得は、事業所得又は雑所得の対象となります。この場合の所得金額は、収入金額(マイニング等により取得した仮想通貨の取得時点での時価)から、必要経費(マイニング等に要した費用)を差し引いて計算します。なお、マイニング等により取得した仮想通貨を売却又は使用した場合の所得計算における取得価額は、仮想通貨をマイニング等により取得した時点での時価となります。

 

話が変わりますが、

マイニング(採掘)などにより仮想通貨を取得した場合の所得は、事業所得又は雑所得の対象となります。所得金額の計算についても、収入金額から必要経費を差し引くということ一般的な考え方です。

重要なのは収入金額の計算でして、これをマイニング等により取得した仮想通貨の取得時点での時価で評価することになります。この時価により把握した取得価額が、その後の売却又は使用した場合の所得計算における取得価額を構成することになります。

 

 

※この記事は2017年12月1日時点の情報に基づいています。

 

ビットコイン(BTC)をはじめとした他のアルトコインなどの暗号通貨や、ICO(Initial Coin Offering)に関する取引を行っている個人・法人の皆様にとって、仮想通貨やICOに関する税務はとても関心のあるテーマだと思います。

もしお困りのことがございましたら03-6904-4216またはメールでのお問合せをお待ちしております。

 

以上になりますが、引き続き「仮想通貨」情報はUPしていこうと思います。

★仮想通貨の税務問題だけではなく、ICO情報、仮想通貨の旬な情報の交換もお受けいたしております。

(仮想通貨を題して詐欺行為が頻繫に行われておりますので、心配な方は当事務所へご連絡いただければ私の方で調べることもいたします)

 

どうする?仮想通貨の確定申告 ‐ 平成30年個人所得税の確定申告について

無料個別相談申込み

無料個別相談申し込み 詳しくはこちら

代表メッセージ

アクセス情報

西武池袋線保谷駅から徒歩30秒
〒178-0064
東京都練馬区南大泉
3-31-20 井口ビル

くわしくはこちらへ

お問い合わせ・ご相談はこちらへCONTACT

無料相談

年中無休24時間受付

080-1371-1224